♪道のない道を行けば〜
2003年10月15日色んなことで迷う〜
形のない愛を信じれば形がほしくなる〜♪
CDを整理してたら中学か高校の頃聞いてた
大黒摩季のCDが段ボール箱の底から出てきた。
「風になれ」って曲が一番好きだったかな。
高3あたりからは洋楽以外聞かなくなったんで
久々に邦楽を聴いてみた。
昔聞いた時は別に何とも感じなかった曲が
今聴くといい曲だななんて思えたりして
久々に音楽に聴き入ってしまった。
不思議だね、ほんと。
同じ曲でも聴く時の気分によって
全く別の曲のように聞こえるし、
何とも感じなかったフレーズが心に響いたり。
さて勉強の話。夜寝付けなかったので
公務員試験対策も考えて憲法の本をめくってみた。
1回生の時以来憲法の”け”の字ともご無沙汰だったから
芦部だの佐藤だの、宮沢だの懐かしい学者の名前が…
学説の対立は素晴らしい位忘れてしまってます(苦笑)。
ってなわけで、今日1日で憲法人権なんとか通読します。
ここんとこ民法ばっかだったからたまには気分転換と言うことで。
♪風になれ〜この願い〜夢を追いかけて〜
心の向くままに 溢れる思いのままに〜♪
形のない愛を信じれば形がほしくなる〜♪
CDを整理してたら中学か高校の頃聞いてた
大黒摩季のCDが段ボール箱の底から出てきた。
「風になれ」って曲が一番好きだったかな。
高3あたりからは洋楽以外聞かなくなったんで
久々に邦楽を聴いてみた。
昔聞いた時は別に何とも感じなかった曲が
今聴くといい曲だななんて思えたりして
久々に音楽に聴き入ってしまった。
不思議だね、ほんと。
同じ曲でも聴く時の気分によって
全く別の曲のように聞こえるし、
何とも感じなかったフレーズが心に響いたり。
さて勉強の話。夜寝付けなかったので
公務員試験対策も考えて憲法の本をめくってみた。
1回生の時以来憲法の”け”の字ともご無沙汰だったから
芦部だの佐藤だの、宮沢だの懐かしい学者の名前が…
学説の対立は素晴らしい位忘れてしまってます(苦笑)。
ってなわけで、今日1日で憲法人権なんとか通読します。
ここんとこ民法ばっかだったからたまには気分転換と言うことで。
♪風になれ〜この願い〜夢を追いかけて〜
心の向くままに 溢れる思いのままに〜♪
まとめ<瑕疵担保責任>
2003年10月14日今日は夜にバイトあるし午後から講義あるから早いけど昼に日記を。毎日つけるつもりはないけれど、忘れそうなんで書く習慣をつけておかないと…(笑)。
去年からわが大学ではロースクール開校に向け新校舎の整備が着々と進んでいる。既に1棟は完成し教室に加え学生食堂やら大学生協が入っている。もう1棟何かよく分からないけど建設中だったり。理系のキャンパスでも新校舎が続々と建設されてるしすごい予算使いまくってる。独立行政法人化される前に一気に建設を計画施工したんだろう。
大学生活もなんだかんだ言ってもう3年目と半分。だけど学生らしく勉強してるのって今年に入ってからだったりするから泣けてくる。勉強始めた動機も「単位を取らなくてわ!!」という焦りからだし。今思い出すと一番勉強したのって高校入試の前だったような気がする。家の前にある高校に絶対に行きたかったから。通学時間徒歩3分というすばらしさ。
ん〜、でも高校の時に怠け癖がついてしまってこの体たらく。出欠の時だけ教室に行って、あとは学校抜け出したりしてたし。抜け出すと言ってもゲーセンとかに行ってたのではなく、近くの県立図書館で旅行記やら歴史小説を読み耽っているというワルなのかどうなのかイマイチよー分からん高校生だった。こんな感じだったのでセンター試験終わるまでその存在すら知らなかった大学に行くことになった。受験雑誌見ながら「あ〜、ここに国立一応あるんや〜。ここにしとこ」みたいな感じで。私は西日本の某県出身で、そこの高校ではおおよそ進学先といえば九大と広大って感じだったんだけど、とにかくあまり知り合いのいないところに行きたかった&住んだことのない場所で絞ると手頃なところで九大と広大を消せば残るは今行っている大学しかなかったってわけ。
大学に入ってからもう一度やり直して受かればよし、落ちればキッパリ諦めるって踏ん切りがつけられたのかもしれないなぁなんて後悔していた時期もあったけど今はこれでいいかな、と思えるようになってきた。多分この大学に来ていなければ一番楽しい趣味であるバイクの免許を取ることもなかっただろうし、ここでしか出来ないバイトだって経験できたし。高校の時に学校さぼって読んだ旅行記とか風景写真なんかの記憶や知識がバイクに乗ってふらりと旅に出た時にかなり役に立ったりするからこれも何かの縁なのかもしれない。
こういうのを教養原論の心理学で習ったけど「正当化」って言うんだよね(笑)。
とまぁ過去のことをふと思い出したので意味もなく書き連ねてしまったけど…大学に入って勉強しなかった分、今少しずつとはいえ勉強してみて何か大学生活の中で一番充実している時間を過ごせているような気がする。公務員試験や学部試験という強制的な動機で始めたとはいえ毎日新しい発見ができるということは刺激的で精神的にも非常にラクだ。
ようやく熱も下がったのでこれからペースを上げて課題に取り組もう!
-------------------------------------------
新保120選の瑕疵担保責任の学説は法定責任説に立って論証されている。内田では契約責任説にたっているわけだけど一体どっちをとればいいんだろう…。個人的には内田民法の理由付けに「おぉ、そうだよね、そうそう」なんて納得してしまったから債務不履行説をとりたいところ。だけど契約責任説だと論理展開が難しくなることもあるし・・・。悩むところ。
というわけで、瑕疵担保責任のまとめその1。
■債務不履行(415条)と瑕疵担保責任(570条)
要件: 過失責任 | 無過失責任
責任の内容: 解除、損害賠償、完全履行(不履行)
: 解除、損害賠償(*担保)
権利行使期間: 一般債権次項10年 | 1年(瑕疵発見から)
*ただし、債務不履行説に立つ場合は、完全履行を求めることが出来る。
■法定責任説
特定物売買の場合は現状引渡義務のみを負うため(483条)、瑕疵の部分については原始的一部不能となり契約の有効性を前提とする責任は生じない。しかし、570条で有償契約における売買の信用を保護するために法が特別に認めた責任。損害賠償の範囲は「本来の履行が為されていたら債権者が得られる地位」すなわち履行利益に止まる。
*ピカソの絵や骨董品など修復や代物給付が出来ない場合には妥当する。
批判:特定物のドグマ
:特定物の期間制限が1年、不特定物は10年と衡平に失する
■契約責任説…判例に近い
特定物、不特定物問わず、買い主は瑕疵無き物の給付を期待しており、570条は瑕疵の部分に対応する債務不履行責任を定めたもの。債権者に完全履行請求権がある。
「特定物の瑕疵は債務不履行を生じさせない」特定物のドグマへの批判より提唱された説。
1年という期間制限も現実の取引に叶ったものである(売主としては受領されれば履行完了を期待しているだろうからその期待との調整で一般の債務不履行より短期間で処理した方がよい)。
損害賠償の範囲については履行利益(416条)。不公平な損害賠償の拡大については予見可能性により排除(内田)。
批判:483条の意義
:債務者不帰責の後発的瑕疵において、瑕疵担保責任を問うか、危険負担の問題として処理するかの区別が不明確。
■債務不履行と瑕疵担保(契約責任説にたった場合)
瑕疵担保を債務不履行の特則ととらえて、目的物の受領前は債務不履行、受領後は瑕疵担保責任が適用されると解する(内田)。
■隠れたる瑕疵(570条)の意義
瑕疵について善意無過失。一般的な注意で発見できない瑕疵を指す。瑕疵について価格等におり込み済みであることを前提に、瑕疵の判定基準は主観であると解する(判例)。vs客観説
客観説…客観的な品質・性能で判断
私見:中古車等の場合、市場価格より格安の場合はどこかに何らかの瑕疵があると考えるべきであって、価格に不釣り合いの品質性能を売主に求めることは酷。
■競売の物的担保責任を認めない趣旨
法律関係が煩雑化するため。競売は目的物の多少の瑕疵を覚悟して取引されることが常だから。
ただし、権利の瑕疵については認められる(568条)。568条より前の7条は権利の瑕疵について規定。
■法律上の制限は物の瑕疵になるか?
ならないと解すべき。物の瑕疵と扱うと、競売の場合担保責任が無くなる。さもないと、566条との均衡を失する。ただし、判例は物の瑕疵となるとする。
残りはまた明日。
去年からわが大学ではロースクール開校に向け新校舎の整備が着々と進んでいる。既に1棟は完成し教室に加え学生食堂やら大学生協が入っている。もう1棟何かよく分からないけど建設中だったり。理系のキャンパスでも新校舎が続々と建設されてるしすごい予算使いまくってる。独立行政法人化される前に一気に建設を計画施工したんだろう。
大学生活もなんだかんだ言ってもう3年目と半分。だけど学生らしく勉強してるのって今年に入ってからだったりするから泣けてくる。勉強始めた動機も「単位を取らなくてわ!!」という焦りからだし。今思い出すと一番勉強したのって高校入試の前だったような気がする。家の前にある高校に絶対に行きたかったから。通学時間徒歩3分というすばらしさ。
ん〜、でも高校の時に怠け癖がついてしまってこの体たらく。出欠の時だけ教室に行って、あとは学校抜け出したりしてたし。抜け出すと言ってもゲーセンとかに行ってたのではなく、近くの県立図書館で旅行記やら歴史小説を読み耽っているというワルなのかどうなのかイマイチよー分からん高校生だった。こんな感じだったのでセンター試験終わるまでその存在すら知らなかった大学に行くことになった。受験雑誌見ながら「あ〜、ここに国立一応あるんや〜。ここにしとこ」みたいな感じで。私は西日本の某県出身で、そこの高校ではおおよそ進学先といえば九大と広大って感じだったんだけど、とにかくあまり知り合いのいないところに行きたかった&住んだことのない場所で絞ると手頃なところで九大と広大を消せば残るは今行っている大学しかなかったってわけ。
大学に入ってからもう一度やり直して受かればよし、落ちればキッパリ諦めるって踏ん切りがつけられたのかもしれないなぁなんて後悔していた時期もあったけど今はこれでいいかな、と思えるようになってきた。多分この大学に来ていなければ一番楽しい趣味であるバイクの免許を取ることもなかっただろうし、ここでしか出来ないバイトだって経験できたし。高校の時に学校さぼって読んだ旅行記とか風景写真なんかの記憶や知識がバイクに乗ってふらりと旅に出た時にかなり役に立ったりするからこれも何かの縁なのかもしれない。
こういうのを教養原論の心理学で習ったけど「正当化」って言うんだよね(笑)。
とまぁ過去のことをふと思い出したので意味もなく書き連ねてしまったけど…大学に入って勉強しなかった分、今少しずつとはいえ勉強してみて何か大学生活の中で一番充実している時間を過ごせているような気がする。公務員試験や学部試験という強制的な動機で始めたとはいえ毎日新しい発見ができるということは刺激的で精神的にも非常にラクだ。
ようやく熱も下がったのでこれからペースを上げて課題に取り組もう!
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新保120選の瑕疵担保責任の学説は法定責任説に立って論証されている。内田では契約責任説にたっているわけだけど一体どっちをとればいいんだろう…。個人的には内田民法の理由付けに「おぉ、そうだよね、そうそう」なんて納得してしまったから債務不履行説をとりたいところ。だけど契約責任説だと論理展開が難しくなることもあるし・・・。悩むところ。
というわけで、瑕疵担保責任のまとめその1。
■債務不履行(415条)と瑕疵担保責任(570条)
要件: 過失責任 | 無過失責任
責任の内容: 解除、損害賠償、完全履行(不履行)
: 解除、損害賠償(*担保)
権利行使期間: 一般債権次項10年 | 1年(瑕疵発見から)
*ただし、債務不履行説に立つ場合は、完全履行を求めることが出来る。
■法定責任説
特定物売買の場合は現状引渡義務のみを負うため(483条)、瑕疵の部分については原始的一部不能となり契約の有効性を前提とする責任は生じない。しかし、570条で有償契約における売買の信用を保護するために法が特別に認めた責任。損害賠償の範囲は「本来の履行が為されていたら債権者が得られる地位」すなわち履行利益に止まる。
*ピカソの絵や骨董品など修復や代物給付が出来ない場合には妥当する。
批判:特定物のドグマ
:特定物の期間制限が1年、不特定物は10年と衡平に失する
■契約責任説…判例に近い
特定物、不特定物問わず、買い主は瑕疵無き物の給付を期待しており、570条は瑕疵の部分に対応する債務不履行責任を定めたもの。債権者に完全履行請求権がある。
「特定物の瑕疵は債務不履行を生じさせない」特定物のドグマへの批判より提唱された説。
1年という期間制限も現実の取引に叶ったものである(売主としては受領されれば履行完了を期待しているだろうからその期待との調整で一般の債務不履行より短期間で処理した方がよい)。
損害賠償の範囲については履行利益(416条)。不公平な損害賠償の拡大については予見可能性により排除(内田)。
批判:483条の意義
:債務者不帰責の後発的瑕疵において、瑕疵担保責任を問うか、危険負担の問題として処理するかの区別が不明確。
■債務不履行と瑕疵担保(契約責任説にたった場合)
瑕疵担保を債務不履行の特則ととらえて、目的物の受領前は債務不履行、受領後は瑕疵担保責任が適用されると解する(内田)。
■隠れたる瑕疵(570条)の意義
瑕疵について善意無過失。一般的な注意で発見できない瑕疵を指す。瑕疵について価格等におり込み済みであることを前提に、瑕疵の判定基準は主観であると解する(判例)。vs客観説
客観説…客観的な品質・性能で判断
私見:中古車等の場合、市場価格より格安の場合はどこかに何らかの瑕疵があると考えるべきであって、価格に不釣り合いの品質性能を売主に求めることは酷。
■競売の物的担保責任を認めない趣旨
法律関係が煩雑化するため。競売は目的物の多少の瑕疵を覚悟して取引されることが常だから。
ただし、権利の瑕疵については認められる(568条)。568条より前の7条は権利の瑕疵について規定。
■法律上の制限は物の瑕疵になるか?
ならないと解すべき。物の瑕疵と扱うと、競売の場合担保責任が無くなる。さもないと、566条との均衡を失する。ただし、判例は物の瑕疵となるとする。
残りはまた明日。
<まとめ> 手付
2003年10月13日 一応手付はもう終わったつもりだったけど知識があやふやだったのでもう一度まとめてみた。メモ帳ということで以下にそのまとめ。
手付(557条)
手付には、「証約手付」「解約手付」「違約手付」がある。違約手付につき、損害賠償を予定した手付と違約罰としての手付がある。前者は賠償額の予定(420条)であり、損害賠償請求は債務不履行の事実さえあればできるがその額は手付額に限られる。後者は415条による損害賠償を別途なし得る。
■違約手付と解約手付は併存し得るか。→し得る。
違約手付は契約の拘束力を強くするが、一方解約手付は契約の拘束力を弱くすることになり全く逆の性質である。しかし、債務不履行でされる解除も当事者が履行着手前の解除も手付の没収若しくは手付倍返しと効果は同じであるから、履行着手前解除も当然認められてよいはず。
■現実の提供は必要か
493条は債務不履行の不利益から免れるための制度であり、契約の拘束からの解放を図る手付による解除とは趣旨が異なるため手付倍返し解除には493条は適用されない。
■当事者とは
相手方。557条1項は履行に着手した相手方の着手に要した費用と相手方の契約履行への期待を保護するための規定。着手者自身が解除する場合は保護する必要がないので着手者自身による解除は認められる。
■履行の着手とは
単なる準備行為ではなく、履行行為自体に着手すること。客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部を為し、または履行のために欠くことの出来ない前提行為をした場合を言う。
本日の内容
・120選: 4問
・国際法: ちょこっと
午前中はバイクの修理をしてみた。ギアチェンジがしにくくなった理由はオイルの劣化ではなくただ単にクラッチレバーのワイヤーが緩んでいただけだった。レバーを握り込んでもバイクが前に少し動いたのでゆるみに気が付いた。エンジンが壊れてなくてよかった。
後輩が就職活動のことについて尋ねてきた。「いやね、ワタクシも一応就職活動もう一回する身なんだけどさぁ〜」なんて苦笑いしてしまったけど、カレンダーを見たらもうそんな時期なんだよなぁ。自分の場合は5回生決定だから内定先全部蹴っちゃったんだけどさ。都銀と某メーカーをまわったなー。自分は銀行マンってガラじゃないから内定貰えないと思ってたけど意外や意外、内定貰っちゃた時は驚きだった。採用担当者様、卒業延期しちゃってゴメンナサイ…。去年の今頃はじめて買ったスーツとネクタイがクローゼットの奥でひっそりと眠っている。虫に食われてなけりゃいいんだけど(笑)。
------------------------------------------
明日の予定。
商法手形小切手。
手付(557条)
手付には、「証約手付」「解約手付」「違約手付」がある。違約手付につき、損害賠償を予定した手付と違約罰としての手付がある。前者は賠償額の予定(420条)であり、損害賠償請求は債務不履行の事実さえあればできるがその額は手付額に限られる。後者は415条による損害賠償を別途なし得る。
■違約手付と解約手付は併存し得るか。→し得る。
違約手付は契約の拘束力を強くするが、一方解約手付は契約の拘束力を弱くすることになり全く逆の性質である。しかし、債務不履行でされる解除も当事者が履行着手前の解除も手付の没収若しくは手付倍返しと効果は同じであるから、履行着手前解除も当然認められてよいはず。
■現実の提供は必要か
493条は債務不履行の不利益から免れるための制度であり、契約の拘束からの解放を図る手付による解除とは趣旨が異なるため手付倍返し解除には493条は適用されない。
■当事者とは
相手方。557条1項は履行に着手した相手方の着手に要した費用と相手方の契約履行への期待を保護するための規定。着手者自身が解除する場合は保護する必要がないので着手者自身による解除は認められる。
■履行の着手とは
単なる準備行為ではなく、履行行為自体に着手すること。客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部を為し、または履行のために欠くことの出来ない前提行為をした場合を言う。
本日の内容
・120選: 4問
・国際法: ちょこっと
午前中はバイクの修理をしてみた。ギアチェンジがしにくくなった理由はオイルの劣化ではなくただ単にクラッチレバーのワイヤーが緩んでいただけだった。レバーを握り込んでもバイクが前に少し動いたのでゆるみに気が付いた。エンジンが壊れてなくてよかった。
後輩が就職活動のことについて尋ねてきた。「いやね、ワタクシも一応就職活動もう一回する身なんだけどさぁ〜」なんて苦笑いしてしまったけど、カレンダーを見たらもうそんな時期なんだよなぁ。自分の場合は5回生決定だから内定先全部蹴っちゃったんだけどさ。都銀と某メーカーをまわったなー。自分は銀行マンってガラじゃないから内定貰えないと思ってたけど意外や意外、内定貰っちゃた時は驚きだった。採用担当者様、卒業延期しちゃってゴメンナサイ…。去年の今頃はじめて買ったスーツとネクタイがクローゼットの奥でひっそりと眠っている。虫に食われてなけりゃいいんだけど(笑)。
------------------------------------------
明日の予定。
商法手形小切手。
室内温度30度・・・
2003年10月12日 10月の半ばってのに室内の温度計は30度。
窓は1つしかないから換気悪いししまいかけていた扇風機をまた出す羽目に。先週一気に冷え込んだせいで久々に39度近くまで熱が出て難儀したというのに今日は汗ばむ位の陽気。この季節はほんと嫌い。
話変わって勉強の話。
今でこそ法律書に目を通すようになったけどこれまで法律書はずっと本棚の肥やしだった。大学に入って最初に履修した憲法人権は大学に入った気分で何とかやる気を維持できたけど、それから先は法律とは縁の無い生活が続いた。民法総則は何を書いてあるのか理解できなかったし、面白みも感じられなかった。というわけで3回位講義に出て放棄。
こんな感じで法律を避けてこれまで政治系や基礎法系の科目ばかり履修して逃げてきたけど3回になるとそれらの科目を全部取り尽くし、仕方なく法学科目を履修せざるを得なくなった。これが法律書に普通の学生のように目を通すようになったきっかけ。
ちんぷんかんぷんだった民法も債権物権と軽く目を通してみると意外や意外、すんなりとはいかないものの、何となく頭にはいるようになってきた。「民法は全体を見通した上で学習すること」と言われているけど全くその通り。最近は民法が一番楽しい科目になっていたりする。
本日の勉強内容
・民法: 瑕疵担保責任のまとめ
・120選: 3問
・アルマ:手形小切手の通読
・国際法:Sシリーズ3回分
------------------------------------------
明日は、売買を終わらせる&120選・択一の演習。
学部の経済法、国際法の予習。
窓は1つしかないから換気悪いししまいかけていた扇風機をまた出す羽目に。先週一気に冷え込んだせいで久々に39度近くまで熱が出て難儀したというのに今日は汗ばむ位の陽気。この季節はほんと嫌い。
話変わって勉強の話。
今でこそ法律書に目を通すようになったけどこれまで法律書はずっと本棚の肥やしだった。大学に入って最初に履修した憲法人権は大学に入った気分で何とかやる気を維持できたけど、それから先は法律とは縁の無い生活が続いた。民法総則は何を書いてあるのか理解できなかったし、面白みも感じられなかった。というわけで3回位講義に出て放棄。
こんな感じで法律を避けてこれまで政治系や基礎法系の科目ばかり履修して逃げてきたけど3回になるとそれらの科目を全部取り尽くし、仕方なく法学科目を履修せざるを得なくなった。これが法律書に普通の学生のように目を通すようになったきっかけ。
ちんぷんかんぷんだった民法も債権物権と軽く目を通してみると意外や意外、すんなりとはいかないものの、何となく頭にはいるようになってきた。「民法は全体を見通した上で学習すること」と言われているけど全くその通り。最近は民法が一番楽しい科目になっていたりする。
本日の勉強内容
・民法: 瑕疵担保責任のまとめ
・120選: 3問
・アルマ:手形小切手の通読
・国際法:Sシリーズ3回分
------------------------------------------
明日は、売買を終わらせる&120選・択一の演習。
学部の経済法、国際法の予習。
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民法債権各論
2003年10月11日 内田民法の債権各論を読みながら、知識の定着を司法試験択一の過去問、新保120選で確認。とりあえず先月シケタイを一通りよんだけどアウトラインが掴めた位で細かいところは全然ダメ。だから内田を読んでさらに理解を深めてるところ。
本日の結果。
・択一過去問: 契約総論〜贈与(正答率:7割位)
・新保120: 4問
・内田 : 手付・売買冒頭
・アルマ:手形小切手20P
今日は熱があって勉強する気がなかったのでネットサーフィン。反省せねば。アメリカでネット中毒で大学の勉強に身が入らない大学生が問題になっていたけど自分も立派なその1人だよな。冗談抜きで。大学入ってすぐにネット中毒です。
明日は手付の演習、瑕疵担保責任。およびテコギの残りの部分を読む予定。経済法、国際法の予習もせねば。。。
-------------------------------------------
勉強とは関係ないけどバイクのギアチェンジがしにくくなった。ニュートラルにギアが入らない。スピードを50キロ位出せばスムーズにシフトアップ&ダウンできるんだけど低速だとギアチェンジが上手くできなくてヒヤッとしてしまう。明日オイル交換して整備してみる予定。
本日の結果。
・択一過去問: 契約総論〜贈与(正答率:7割位)
・新保120: 4問
・内田 : 手付・売買冒頭
・アルマ:手形小切手20P
今日は熱があって勉強する気がなかったのでネットサーフィン。反省せねば。アメリカでネット中毒で大学の勉強に身が入らない大学生が問題になっていたけど自分も立派なその1人だよな。冗談抜きで。大学入ってすぐにネット中毒です。
明日は手付の演習、瑕疵担保責任。およびテコギの残りの部分を読む予定。経済法、国際法の予習もせねば。。。
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勉強とは関係ないけどバイクのギアチェンジがしにくくなった。ニュートラルにギアが入らない。スピードを50キロ位出せばスムーズにシフトアップ&ダウンできるんだけど低速だとギアチェンジが上手くできなくてヒヤッとしてしまう。明日オイル交換して整備してみる予定。
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今日から
2003年10月10日 日記をつけることにした。
Web上にアップしてブラウザから書き込めるようにするとちゃんとつけることができるような気がするのでここを借りてみた。ブラウザはほぼ毎日開くし、今のように長期家に帰れなくても更新できるから便利かなと思って。
内容は日々の勉強のこと、その他について綴っていくつもり。
当面の目標は来年の公務員試験に受かること。そしてその後司法試験予備試験を経て司法試験に受かることが出来ればいいなと考えている。
来年から開校される法科大学院は資金的に自己負担で行けるような所じゃないし、加齢すればそれだけ公務員試験にも不利になる。そして何より、大学3回の終わりまで勉強が嫌いで学部の成績は可を連発。これでは正直どこの法科大学院も受からないだろう。
来年大学5回生になる自分としては法科大学院は現実的な選択肢ではない。よって大検のような法科大学院卒業資格を得られる予備試験を受験して司法試験に臨もうと考えるに至った。もちろん現行の試験にもチャレンジできるような知識を習得次第チャレンジする予定。
試験の勉強もあるけど学部の講義の予習復習もあるからちょっときついけど頑張ろう!
Web上にアップしてブラウザから書き込めるようにするとちゃんとつけることができるような気がするのでここを借りてみた。ブラウザはほぼ毎日開くし、今のように長期家に帰れなくても更新できるから便利かなと思って。
内容は日々の勉強のこと、その他について綴っていくつもり。
当面の目標は来年の公務員試験に受かること。そしてその後司法試験予備試験を経て司法試験に受かることが出来ればいいなと考えている。
来年から開校される法科大学院は資金的に自己負担で行けるような所じゃないし、加齢すればそれだけ公務員試験にも不利になる。そして何より、大学3回の終わりまで勉強が嫌いで学部の成績は可を連発。これでは正直どこの法科大学院も受からないだろう。
来年大学5回生になる自分としては法科大学院は現実的な選択肢ではない。よって大検のような法科大学院卒業資格を得られる予備試験を受験して司法試験に臨もうと考えるに至った。もちろん現行の試験にもチャレンジできるような知識を習得次第チャレンジする予定。
試験の勉強もあるけど学部の講義の予習復習もあるからちょっときついけど頑張ろう!
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