ふぅ〜

2003年10月28日
 ここんとこ手形小切手法をちょっとずつやっている。
大学の講義にあわせてやってるんだけど
学生の身分では手形とか小切手ってのは
なかなか馴染みのないものだけあって
意外と難しいのが困りもの。

 〜原因債務の担保として手形が交付されたとして、
担保手形が返還されない場合、一種の同時履行の抗弁権を認める
とあるけど、それを盾に原因債務を履行しない場合
債務者は履行遅滞責任が生じるとの記述がある。

 でも、原因債務の履行をしたのに裁判所から
引換給付判決を得る前に手形が他人に渡ってしまった
場合はどうなるんだろう?

普通に不当利得で処理するのかな。
でも、債務者が無資力になってたりしたらかわいそうだよなぁとか、
手形は原因債務とは独立であるけれども
担保として出したのなら交換が条件になるんじゃないの?
とかもう勝手に妄想をふくらましてしまって
読んでるだけでとんでもない方向に進んでいってしまったり・・・

 まぁ読み進めるうちに「あぁそういうことか」と
分かってくるから読んでいてちょっと楽しい。


 でも、手形小切手は民法なんかに比べると
覚えるべきところを覚えればどことなく取っつきやすい気がする。

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