ふぅ〜
2003年10月28日 ここんとこ手形小切手法をちょっとずつやっている。
大学の講義にあわせてやってるんだけど
学生の身分では手形とか小切手ってのは
なかなか馴染みのないものだけあって
意外と難しいのが困りもの。
〜原因債務の担保として手形が交付されたとして、
担保手形が返還されない場合、一種の同時履行の抗弁権を認める
とあるけど、それを盾に原因債務を履行しない場合
債務者は履行遅滞責任が生じるとの記述がある。
でも、原因債務の履行をしたのに裁判所から
引換給付判決を得る前に手形が他人に渡ってしまった
場合はどうなるんだろう?
普通に不当利得で処理するのかな。
でも、債務者が無資力になってたりしたらかわいそうだよなぁとか、
手形は原因債務とは独立であるけれども
担保として出したのなら交換が条件になるんじゃないの?
とかもう勝手に妄想をふくらましてしまって
読んでるだけでとんでもない方向に進んでいってしまったり・・・
まぁ読み進めるうちに「あぁそういうことか」と
分かってくるから読んでいてちょっと楽しい。
でも、手形小切手は民法なんかに比べると
覚えるべきところを覚えればどことなく取っつきやすい気がする。
大学の講義にあわせてやってるんだけど
学生の身分では手形とか小切手ってのは
なかなか馴染みのないものだけあって
意外と難しいのが困りもの。
〜原因債務の担保として手形が交付されたとして、
担保手形が返還されない場合、一種の同時履行の抗弁権を認める
とあるけど、それを盾に原因債務を履行しない場合
債務者は履行遅滞責任が生じるとの記述がある。
でも、原因債務の履行をしたのに裁判所から
引換給付判決を得る前に手形が他人に渡ってしまった
場合はどうなるんだろう?
普通に不当利得で処理するのかな。
でも、債務者が無資力になってたりしたらかわいそうだよなぁとか、
手形は原因債務とは独立であるけれども
担保として出したのなら交換が条件になるんじゃないの?
とかもう勝手に妄想をふくらましてしまって
読んでるだけでとんでもない方向に進んでいってしまったり・・・
まぁ読み進めるうちに「あぁそういうことか」と
分かってくるから読んでいてちょっと楽しい。
でも、手形小切手は民法なんかに比べると
覚えるべきところを覚えればどことなく取っつきやすい気がする。
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