まとめ<瑕疵担保責任>
2003年10月14日今日は夜にバイトあるし午後から講義あるから早いけど昼に日記を。毎日つけるつもりはないけれど、忘れそうなんで書く習慣をつけておかないと…(笑)。
去年からわが大学ではロースクール開校に向け新校舎の整備が着々と進んでいる。既に1棟は完成し教室に加え学生食堂やら大学生協が入っている。もう1棟何かよく分からないけど建設中だったり。理系のキャンパスでも新校舎が続々と建設されてるしすごい予算使いまくってる。独立行政法人化される前に一気に建設を計画施工したんだろう。
大学生活もなんだかんだ言ってもう3年目と半分。だけど学生らしく勉強してるのって今年に入ってからだったりするから泣けてくる。勉強始めた動機も「単位を取らなくてわ!!」という焦りからだし。今思い出すと一番勉強したのって高校入試の前だったような気がする。家の前にある高校に絶対に行きたかったから。通学時間徒歩3分というすばらしさ。
ん〜、でも高校の時に怠け癖がついてしまってこの体たらく。出欠の時だけ教室に行って、あとは学校抜け出したりしてたし。抜け出すと言ってもゲーセンとかに行ってたのではなく、近くの県立図書館で旅行記やら歴史小説を読み耽っているというワルなのかどうなのかイマイチよー分からん高校生だった。こんな感じだったのでセンター試験終わるまでその存在すら知らなかった大学に行くことになった。受験雑誌見ながら「あ〜、ここに国立一応あるんや〜。ここにしとこ」みたいな感じで。私は西日本の某県出身で、そこの高校ではおおよそ進学先といえば九大と広大って感じだったんだけど、とにかくあまり知り合いのいないところに行きたかった&住んだことのない場所で絞ると手頃なところで九大と広大を消せば残るは今行っている大学しかなかったってわけ。
大学に入ってからもう一度やり直して受かればよし、落ちればキッパリ諦めるって踏ん切りがつけられたのかもしれないなぁなんて後悔していた時期もあったけど今はこれでいいかな、と思えるようになってきた。多分この大学に来ていなければ一番楽しい趣味であるバイクの免許を取ることもなかっただろうし、ここでしか出来ないバイトだって経験できたし。高校の時に学校さぼって読んだ旅行記とか風景写真なんかの記憶や知識がバイクに乗ってふらりと旅に出た時にかなり役に立ったりするからこれも何かの縁なのかもしれない。
こういうのを教養原論の心理学で習ったけど「正当化」って言うんだよね(笑)。
とまぁ過去のことをふと思い出したので意味もなく書き連ねてしまったけど…大学に入って勉強しなかった分、今少しずつとはいえ勉強してみて何か大学生活の中で一番充実している時間を過ごせているような気がする。公務員試験や学部試験という強制的な動機で始めたとはいえ毎日新しい発見ができるということは刺激的で精神的にも非常にラクだ。
ようやく熱も下がったのでこれからペースを上げて課題に取り組もう!
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新保120選の瑕疵担保責任の学説は法定責任説に立って論証されている。内田では契約責任説にたっているわけだけど一体どっちをとればいいんだろう…。個人的には内田民法の理由付けに「おぉ、そうだよね、そうそう」なんて納得してしまったから債務不履行説をとりたいところ。だけど契約責任説だと論理展開が難しくなることもあるし・・・。悩むところ。
というわけで、瑕疵担保責任のまとめその1。
■債務不履行(415条)と瑕疵担保責任(570条)
要件: 過失責任 | 無過失責任
責任の内容: 解除、損害賠償、完全履行(不履行)
: 解除、損害賠償(*担保)
権利行使期間: 一般債権次項10年 | 1年(瑕疵発見から)
*ただし、債務不履行説に立つ場合は、完全履行を求めることが出来る。
■法定責任説
特定物売買の場合は現状引渡義務のみを負うため(483条)、瑕疵の部分については原始的一部不能となり契約の有効性を前提とする責任は生じない。しかし、570条で有償契約における売買の信用を保護するために法が特別に認めた責任。損害賠償の範囲は「本来の履行が為されていたら債権者が得られる地位」すなわち履行利益に止まる。
*ピカソの絵や骨董品など修復や代物給付が出来ない場合には妥当する。
批判:特定物のドグマ
:特定物の期間制限が1年、不特定物は10年と衡平に失する
■契約責任説…判例に近い
特定物、不特定物問わず、買い主は瑕疵無き物の給付を期待しており、570条は瑕疵の部分に対応する債務不履行責任を定めたもの。債権者に完全履行請求権がある。
「特定物の瑕疵は債務不履行を生じさせない」特定物のドグマへの批判より提唱された説。
1年という期間制限も現実の取引に叶ったものである(売主としては受領されれば履行完了を期待しているだろうからその期待との調整で一般の債務不履行より短期間で処理した方がよい)。
損害賠償の範囲については履行利益(416条)。不公平な損害賠償の拡大については予見可能性により排除(内田)。
批判:483条の意義
:債務者不帰責の後発的瑕疵において、瑕疵担保責任を問うか、危険負担の問題として処理するかの区別が不明確。
■債務不履行と瑕疵担保(契約責任説にたった場合)
瑕疵担保を債務不履行の特則ととらえて、目的物の受領前は債務不履行、受領後は瑕疵担保責任が適用されると解する(内田)。
■隠れたる瑕疵(570条)の意義
瑕疵について善意無過失。一般的な注意で発見できない瑕疵を指す。瑕疵について価格等におり込み済みであることを前提に、瑕疵の判定基準は主観であると解する(判例)。vs客観説
客観説…客観的な品質・性能で判断
私見:中古車等の場合、市場価格より格安の場合はどこかに何らかの瑕疵があると考えるべきであって、価格に不釣り合いの品質性能を売主に求めることは酷。
■競売の物的担保責任を認めない趣旨
法律関係が煩雑化するため。競売は目的物の多少の瑕疵を覚悟して取引されることが常だから。
ただし、権利の瑕疵については認められる(568条)。568条より前の7条は権利の瑕疵について規定。
■法律上の制限は物の瑕疵になるか?
ならないと解すべき。物の瑕疵と扱うと、競売の場合担保責任が無くなる。さもないと、566条との均衡を失する。ただし、判例は物の瑕疵となるとする。
残りはまた明日。
去年からわが大学ではロースクール開校に向け新校舎の整備が着々と進んでいる。既に1棟は完成し教室に加え学生食堂やら大学生協が入っている。もう1棟何かよく分からないけど建設中だったり。理系のキャンパスでも新校舎が続々と建設されてるしすごい予算使いまくってる。独立行政法人化される前に一気に建設を計画施工したんだろう。
大学生活もなんだかんだ言ってもう3年目と半分。だけど学生らしく勉強してるのって今年に入ってからだったりするから泣けてくる。勉強始めた動機も「単位を取らなくてわ!!」という焦りからだし。今思い出すと一番勉強したのって高校入試の前だったような気がする。家の前にある高校に絶対に行きたかったから。通学時間徒歩3分というすばらしさ。
ん〜、でも高校の時に怠け癖がついてしまってこの体たらく。出欠の時だけ教室に行って、あとは学校抜け出したりしてたし。抜け出すと言ってもゲーセンとかに行ってたのではなく、近くの県立図書館で旅行記やら歴史小説を読み耽っているというワルなのかどうなのかイマイチよー分からん高校生だった。こんな感じだったのでセンター試験終わるまでその存在すら知らなかった大学に行くことになった。受験雑誌見ながら「あ〜、ここに国立一応あるんや〜。ここにしとこ」みたいな感じで。私は西日本の某県出身で、そこの高校ではおおよそ進学先といえば九大と広大って感じだったんだけど、とにかくあまり知り合いのいないところに行きたかった&住んだことのない場所で絞ると手頃なところで九大と広大を消せば残るは今行っている大学しかなかったってわけ。
大学に入ってからもう一度やり直して受かればよし、落ちればキッパリ諦めるって踏ん切りがつけられたのかもしれないなぁなんて後悔していた時期もあったけど今はこれでいいかな、と思えるようになってきた。多分この大学に来ていなければ一番楽しい趣味であるバイクの免許を取ることもなかっただろうし、ここでしか出来ないバイトだって経験できたし。高校の時に学校さぼって読んだ旅行記とか風景写真なんかの記憶や知識がバイクに乗ってふらりと旅に出た時にかなり役に立ったりするからこれも何かの縁なのかもしれない。
こういうのを教養原論の心理学で習ったけど「正当化」って言うんだよね(笑)。
とまぁ過去のことをふと思い出したので意味もなく書き連ねてしまったけど…大学に入って勉強しなかった分、今少しずつとはいえ勉強してみて何か大学生活の中で一番充実している時間を過ごせているような気がする。公務員試験や学部試験という強制的な動機で始めたとはいえ毎日新しい発見ができるということは刺激的で精神的にも非常にラクだ。
ようやく熱も下がったのでこれからペースを上げて課題に取り組もう!
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新保120選の瑕疵担保責任の学説は法定責任説に立って論証されている。内田では契約責任説にたっているわけだけど一体どっちをとればいいんだろう…。個人的には内田民法の理由付けに「おぉ、そうだよね、そうそう」なんて納得してしまったから債務不履行説をとりたいところ。だけど契約責任説だと論理展開が難しくなることもあるし・・・。悩むところ。
というわけで、瑕疵担保責任のまとめその1。
■債務不履行(415条)と瑕疵担保責任(570条)
要件: 過失責任 | 無過失責任
責任の内容: 解除、損害賠償、完全履行(不履行)
: 解除、損害賠償(*担保)
権利行使期間: 一般債権次項10年 | 1年(瑕疵発見から)
*ただし、債務不履行説に立つ場合は、完全履行を求めることが出来る。
■法定責任説
特定物売買の場合は現状引渡義務のみを負うため(483条)、瑕疵の部分については原始的一部不能となり契約の有効性を前提とする責任は生じない。しかし、570条で有償契約における売買の信用を保護するために法が特別に認めた責任。損害賠償の範囲は「本来の履行が為されていたら債権者が得られる地位」すなわち履行利益に止まる。
*ピカソの絵や骨董品など修復や代物給付が出来ない場合には妥当する。
批判:特定物のドグマ
:特定物の期間制限が1年、不特定物は10年と衡平に失する
■契約責任説…判例に近い
特定物、不特定物問わず、買い主は瑕疵無き物の給付を期待しており、570条は瑕疵の部分に対応する債務不履行責任を定めたもの。債権者に完全履行請求権がある。
「特定物の瑕疵は債務不履行を生じさせない」特定物のドグマへの批判より提唱された説。
1年という期間制限も現実の取引に叶ったものである(売主としては受領されれば履行完了を期待しているだろうからその期待との調整で一般の債務不履行より短期間で処理した方がよい)。
損害賠償の範囲については履行利益(416条)。不公平な損害賠償の拡大については予見可能性により排除(内田)。
批判:483条の意義
:債務者不帰責の後発的瑕疵において、瑕疵担保責任を問うか、危険負担の問題として処理するかの区別が不明確。
■債務不履行と瑕疵担保(契約責任説にたった場合)
瑕疵担保を債務不履行の特則ととらえて、目的物の受領前は債務不履行、受領後は瑕疵担保責任が適用されると解する(内田)。
■隠れたる瑕疵(570条)の意義
瑕疵について善意無過失。一般的な注意で発見できない瑕疵を指す。瑕疵について価格等におり込み済みであることを前提に、瑕疵の判定基準は主観であると解する(判例)。vs客観説
客観説…客観的な品質・性能で判断
私見:中古車等の場合、市場価格より格安の場合はどこかに何らかの瑕疵があると考えるべきであって、価格に不釣り合いの品質性能を売主に求めることは酷。
■競売の物的担保責任を認めない趣旨
法律関係が煩雑化するため。競売は目的物の多少の瑕疵を覚悟して取引されることが常だから。
ただし、権利の瑕疵については認められる(568条)。568条より前の7条は権利の瑕疵について規定。
■法律上の制限は物の瑕疵になるか?
ならないと解すべき。物の瑕疵と扱うと、競売の場合担保責任が無くなる。さもないと、566条との均衡を失する。ただし、判例は物の瑕疵となるとする。
残りはまた明日。
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