<まとめ> 手付

2003年10月13日
 一応手付はもう終わったつもりだったけど知識があやふやだったのでもう一度まとめてみた。メモ帳ということで以下にそのまとめ。

手付(557条)
 手付には、「証約手付」「解約手付」「違約手付」がある。違約手付につき、損害賠償を予定した手付と違約罰としての手付がある。前者は賠償額の予定(420条)であり、損害賠償請求は債務不履行の事実さえあればできるがその額は手付額に限られる。後者は415条による損害賠償を別途なし得る。

■違約手付と解約手付は併存し得るか。→し得る。
違約手付は契約の拘束力を強くするが、一方解約手付は契約の拘束力を弱くすることになり全く逆の性質である。しかし、債務不履行でされる解除も当事者が履行着手前の解除も手付の没収若しくは手付倍返しと効果は同じであるから、履行着手前解除も当然認められてよいはず。

■現実の提供は必要か
 493条は債務不履行の不利益から免れるための制度であり、契約の拘束からの解放を図る手付による解除とは趣旨が異なるため手付倍返し解除には493条は適用されない。

■当事者とは
 相手方。557条1項は履行に着手した相手方の着手に要した費用と相手方の契約履行への期待を保護するための規定。着手者自身が解除する場合は保護する必要がないので着手者自身による解除は認められる。

■履行の着手とは
 単なる準備行為ではなく、履行行為自体に着手すること。客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部を為し、または履行のために欠くことの出来ない前提行為をした場合を言う。


本日の内容
・120選: 4問
・国際法: ちょこっと


 午前中はバイクの修理をしてみた。ギアチェンジがしにくくなった理由はオイルの劣化ではなくただ単にクラッチレバーのワイヤーが緩んでいただけだった。レバーを握り込んでもバイクが前に少し動いたのでゆるみに気が付いた。エンジンが壊れてなくてよかった。

後輩が就職活動のことについて尋ねてきた。「いやね、ワタクシも一応就職活動もう一回する身なんだけどさぁ〜」なんて苦笑いしてしまったけど、カレンダーを見たらもうそんな時期なんだよなぁ。自分の場合は5回生決定だから内定先全部蹴っちゃったんだけどさ。都銀と某メーカーをまわったなー。自分は銀行マンってガラじゃないから内定貰えないと思ってたけど意外や意外、内定貰っちゃた時は驚きだった。採用担当者様、卒業延期しちゃってゴメンナサイ…。去年の今頃はじめて買ったスーツとネクタイがクローゼットの奥でひっそりと眠っている。虫に食われてなけりゃいいんだけど(笑)。
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明日の予定。
商法手形小切手。

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